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【スタッフブログ】代理人以外の預金引き出しが可能に~金銭親愛信託(民事信託)はいらなくなる?~

認知症高齢者の預金凍結対策の一環として、代理権のない親族が出金可能となりました。

金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について(全国銀行協会のHPが開きます)

“別添資料:金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news330218.pdf(全国銀行協会のHPより)

上記別添資料によると、

「親族等による無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合において行う、極めて限定的な対応である。」

“「認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費等の支払い手続きを親族等が代わりにする行為など、本人の利益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられる。」

原則として、預金者が認知症になってしまった場合、親族等の無権代理人が預金引き出しできるケースは「限定的」としながらも、医療費や施設入居費用等の請求書などのエビデンスを提示することで、無権代理人の引き出し要求に、金融機関が応じることを是とするものです。

このリリースが出たことで、認知症対策としての金銭民事信託のニーズが減るのではないかという話があります。

確かに、日常の生活費や、医療費、施設費、このためだけに銀行預金が下せたら良いという方々に取ったら、金銭信託をするまでもなくこの対応だけで十分かもしれません。

しかしながら、次の場合はどうでしょうか?

・扶養家族のためにお金を使っている方の場合

・自宅(自己名義の建物)の改修を予定していて、大きなお金を下ろす必要がある方の場合

・自己の金融資産活用の一環として、アパート・マンションの購入や建築を希望している方の場合

もしもこのような方たちが認知症になってしまった場合、代理権のない親族はお金は下せないでしょう。

また、

・家族以外の方に財産管理をしてもらう場合

この場合も、代理権がないと預金は下ろせません。

本人以外の預金引き出しについては、「極めて限定的な対応」なのです。

やはり、お客様の状況によっては、ある程度の認知症対策が必要であることは変わらないことになります。

成年後見制度、任意後見契約もありますが、やはり自由度が高いことと、自分が選んだ人に裁判所等国の機関の監視無しに財産管理が任せられることや、逆に支出などに対して制限を自由にかけられること、また認知症対策だけでなく相続対策も可能であることなどから親愛信託のニーズはあるものと考えられます。

よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 望月