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【スタッフブログ】不動産の相続人がいない方にお勧めの制度

部分リフォーム工事に使用する制度ですが、マンション管理組合規約の改正が必要なこともあり本年4月制度運用開始となっておりましたが、管理組合との調整もあり運用はこれからとなるそうです。

金利は固定金利で耐震補強工事年0.79%、その他年0.99%(令和3年8月1日現在)と利用しやすい利率となっています。

返済は本人亡くなるまで、配偶者などがある場合は、配偶者が亡くなるまで、利息のみ返済し、その後区分所有権の売却などで一括返済の仕組みであります。一方使用使途が修繕積立金に限定されるなどの制限があります。

 その中で、8月17日付日本経済新聞社広告に掲載された住宅金融支援機構と民間金融機関が取り組んでいる住宅融資保険を活用したリバースモーゲージ型住宅ローン『リ・バース60』は、お一人様や子供のいない夫婦向けに日本ではあまり見かけないノンリコース型(担保物件以外には、弁済義務が及ばない)を採用している。(一部リコース型のみ取り扱う金融機関あり)

制度としては、①利用者:満60歳以上②融資限度額:上限8,000万円担保評価額の50%または60%所要金額内③返済:毎月利息部分元金は亡くなったとき④融資利率:年3%前後の変動金利(利率は金融機関毎に異なる)⑤使用使途:住宅建設購入資金、リフォーム資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居者一時金等であります。(詳細は各金融機関HP参照)

お一人様や子供のいない夫婦で不動産の相続人がいない若しくは相続人がいても相続する気持ちがない方は検討されては如何でしょうか。

ただし、変動金利制であることや担保評価額(固定資産評価額を採用する金融機関もあり)が、50%若しくは60%(長期優良住宅の場合)が上限となり使用使途によっては十分な融資とはならないケースもあります。

その点では、親愛信託をはじめとする民事信託を活用すれば同居非同居問わない家族や信頼できる知人を受託者にして信託契約を締結し、例えばマンションに住みながらマンション管理組合の役員などの役割は受託者に託すことができますし、認知症になって施設に入るケースでも区分所有権を売却し施設入居一時金に充当することもできます。

それぞれの環境によってより良い制度を検討活用することによって、人生100年時代を大いに楽しむことができるのではないでしょうか。

一般社団法人親愛信託東京 理事 髙橋恒夫