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認知症対策や資産管理の相談では 親愛信託 が注目されてきています。
その一方で、比較対象として挙がる「後見制度」は、
・信託より自由度が低い
・家庭裁判所が関与して面倒
・一度始めたらやめられない
・後見人報酬などランニングコストがかかる
といった理由から“悪者”扱いされることもあります。
しかし後見制度は本来、判断能力が低下した本人を守るための優れた制度です。
今回は基本的なしくみとメリット・デメリットを整理します。
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成年後見制度(法定後見)は、認知症などで判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の財産管理や契約手続きを支援する制度です。
後見人等は、預貯金管理、支払い、契約手続きなどを行い、場合によっては本人に不利益な契約を取り消すこともできます。
重要なのは、後見人は「家族のため」ではなく、あくまで本人の利益のために動く立場だという点です。
任意後見は、本人が元気なうちに「将来判断能力が落ちたらこの人に任せる」という契約を公正証書で作る制度です。
判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して開始します。
信託と同じく「元気なうちに準備できる」制度です。
開始後は監督人による監督が入りますが、任意後見人はあらかじめ契約した方に就任してもらうことができます。
後見制度は、詐欺被害や不当な契約、親族間のトラブルなどから本人を守ることに特化しています。
家庭裁判所の関与も、本人保護の観点ではメリットとなりえます。
信託は契約なので、本人が内容を理解できない状態だと難しくなります。
後見制度は、すでに判断能力が落ちた状態でも申立て可能で、現場では大きな強みです。
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信託と後見は、どちらが上という話ではなく、目的が違う制度です。
・柔軟に財産管理・承継を設計したい → 信託(親愛信託)向き
・判断能力低下後の本人保護・裁判所等の関与重視 → 後見向き
信託が注目される今だからこそ、後見制度の価値も正しく理解しておくことが大切だと思います。
財産のこと、家族のこと、これからの生き方のこと。悩みはひとりで抱え込む必要はありません。
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令和8年1月30日
協同組合親愛トラスト
理事 田代 洋平
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司法書士/宅地建物取引士
田代司法書士事務所
〒802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方4-1-11
TEL: 093-941-5151
2001年から不動産業に従事、2012年司法書士試験合格、2013年田代司法書士事務所開設
民事信託、不動産登記、相続、商業登記、法人設立、成年後見