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【スタッフブログ】「ペット信託®」と「不動産」

ペットと不動産。共通点は何でしょう?

まず、財産であるということ。ペットも動産ですから財産ですよね。

そして、持ち主にとっては大切なものだということ。

ただ、どちらもきちんと計画的に買(飼)わなければ最終的には厄介者になり、行政のお世話になる事になります。空き家問題や殺処分が問題になっていますが、計画性がない結果だと思います。

ご本人のせいだけでなく、時代背景もあり、どちらも核家族化する前は、家族が当たり前のように引き継いでいたので、計画を立てるまでもなかったのだと思います。しかし、いまはそうではありません。

2つの大きな違いはペットには命があるということです。昔のように何もしなくても誰かが面倒見てくれる時代ではありません。そのことがわかっているので、ペット信託®を依頼してくる方が増えているのではないかと感じます。

事情があり家族とは、疎遠になっていたり、意見が合わないなど、相談者の周囲の事情は様々です。

最近は、ペット可能の賃貸物件も増えてきましたが、まだまだ制約も多いので、ペットを飼っている方は不動産を自己所有するケースが多いと思います。ご家族が同居の場合は、ペットも不動産もその方がお亡くなりになってもご家族がいらっしゃるので安心ですが、そうでない場合は対策が必要です。

その時に使えるのが、信託です。ペットも不動産も事前に信頼できる人に、名義のみを変えておきます。財産権はご自身が持ったままなので贈与税などの税金はかからずに、管理などを名義人になった人に託すことができます。そうすることで、ご本人が認知症になったとしても、お亡くなりになったとしても、ペットや不動産は放置されることなく、信頼されて名義人になった人が管理などを続けていくことになります。そして、お亡くなりになった時に自分が持っていた権利を引継がせる人も指定しておくことができます。

管理する人とは別の人を指定することもできるので、ご本人の状況に合わせて選ぶことができます。

遺言だと、認知症対策にもならないし、名義だけ変えるということもできないので、財産を渡してしまうことになり、もらった人の自由になります。財産を持っていたご本人の意思が反映されなくても責めることは出来ず、引き継いだ人の自由になってしまいます。

わかりやすい事例は、自己所有不動産をお持ちのペットの飼い主の方が、お亡くなりになった時にその不動産を売って、その売却代金をペットの飼育費用にするというものです。自分が亡くなると不動産は必要なくなるので、売却してもらいます。信託されている不動産は金銭に変わります。管理を任された信託財産の名義人である受託者と呼ばれる人は、信託財産であるペットを不動産が信託金銭に変わった金銭を使って、ペットを飼育します。もちろん受託者本人が飼育する必要はありませんので、ペットの飼育施設に金銭の支払いをするという形でペットを飼育します。そして、自分の財産を承継する人を決めておくので、その財産権を引継いだ人が新たな受益者となります。

受益者はペットという財産の権利を持っている人なので、自分のペットが施設でしっかり飼われているかどうか見守ることになります。自分の財産なのでしっかり守りますよね。

そうするとペットの飼育費用は不動産で用意して、ペットがきちんと飼われているかは、受託者と受益者で見守ることになります。飼育施設は信託契約の当事者にはならないので、施設が財産に対する権利を持つことはなく、ペットを自由に処分することは出来ません。登場人物が少ない場合、別の対策を取る必要が出てきますが、信託を使ってペットの将来を見守る事ができるのは変わりありません。

 

協同組合 親愛トラスト 代表 松尾陽子