親愛信託®(民事信託)の概要

私たちが「親愛信託®」という名前に込めた想い。

現在、民事信託のコンサルティングは司法書士事務所、行政書士事務所など個別の士業の事務所が単独で担っているケースがほとんどです。しかし、親愛信託®(民事信託)のコンサルティングには法律、税務、経営、不動産など多様な専門知識が必要となります。 よつばグループには、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、弁護士、社会保険労務士など多彩な士業が所属。さらには、ファイナンシャルプランナー、保険の専門家などとも連携することで、複雑な信託業務に対応しています。

親愛信託®のしくみ

「親愛信託®」とは、財産を所有している人が「委託者」となり、信頼できる親族や一般社団法人などの「受託者」に、信託契約をもって名義のみを変更して、管理・運営してもらえるしくみです。信託された財産から利益を受け取る権利は受益者にあたります。受益者は契約で自由に決めることができます。
委託者が存命中は「委託者」は同時に「受益者」となって、従前通り財産に対する権利を持ち続ける場合が多く、その場合、名義は変わっても課税はありません。

<しくみのメリット>
1.後見制度より自由 
2.遺言より優れている
3.事業承継のための便利なツール

親愛信託®の用途

親愛信託®は財産・資産・事業に関する様々なお悩みを解決します

〈対象となる悩みの例〉
①会社を経営していて、後継者のことや会社の将来のことが心配
②将来認知症になって、お金や不動産の管理、会社経営ができなくなったらどうしよう・・・
③私がいなくなったあとの家族やペットが心配・・・
④どうしても財産を渡したくない人がいる。将来、財産のことでもめないか心配・・・
⑤後継者に経営資産を集中したい。
⑥不動産や株式など様々な財産があるけど、どうしたらいいかわからない・・・
⑦守りたい財産がある。自分の思った通りの方法で財産を管理し、思った人に承継させたい。

親愛信託®の活用例

①認知症発症前に親愛信託契約を結ぶことで、認知症発症後の受託者による資産運用ができ、会社の運営や財産管理に支障をきたすことを防ぐ。
②相続には関係のない自由な資産承継対策が可能。中小企業オーナーの場合には経営資産を後継者に集中するにも有効な対策。
③共有名義になった不動産や分散した株式の名義を、課税されることなく一本化することが可能
④自社株式の名義のみを後継者に変更する信託を設計すれば、課税されることなく後継者に議決権を承継することが可能、
⑤障がい者の養育や、自身の永代供養、またペットを飼育するなどのための財産を信託することで、本人死亡後も施設や寺院、里親への費用の支払いが可能