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~信託法条文~ 第19条/第20条 よ・つ・ば的解説付

(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割) 重要度3     

第19条 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と固有財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。

 信託行為において定めた方法

 受託者と受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)との協議による方法

 分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該分割の信託財産に与える影響、当該分割の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときは、受託者が決する方法

例えば一個の不動産の共有持分の一部が信託財産、一部が受託者の固有財産となっている際に、民法における共有物分割に準じるルールが適用できると定めている。

実務上で共有物分割が発生する可能性があるとすれば、信託法第17・18条に基づく付合・混和・加工により、実質的な共有状態となったものを解消したいケースであろう。

なお、信託法で「固有財産」と表現されているのは「受託者の固有財産」なので、注意が必要である。

 前項に規定する場合において、同項第2号の協議が調わないときその他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、受託者又は受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)は、裁判所に対し、同項の共有物の分割を請求することができる。

 受託者に属する特定の財産について、その共有持分が信託財産と他の信託の信託財産とに属する場合には、次に掲げる方法により、当該財産の分割をすることができる。

 各信託の信託行為において定めた方法

 各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の協議による方法

 各信託について、分割をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該分割の信託財産に与える影響、当該分割の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときは、各信託の受託者が決する方法

 前項に規定する場合において、同項第2号の協議が調わないときその他同項各号に掲げる方法による分割をすることができないときは、各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)は、裁判所に対し、同項の共有物の分割を請求することができる。

2項以下は一般条項について定めており、特に重要ではない。

(信託財産に属する財産についての混同の特例) 重要度3

第20条 同一物について所有権及び他の物権が信託財産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、民法第179条第1項本文の規定にかかわらず、当該他の物権は、消滅しない。

信託財産の独立性を示している条文で、例えば所有権名義人と地上権名義人が一致した場合、民法では混同で地上権が消滅するが、信託においては混同が生じないとしており、当然の条項である。

 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が信託財産と固有財産又は他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、民法第179条第2項前段の規定にかかわらず、当該他の権利は、消滅しない。

所有権以外の物権相互に関しても1項と同様の規定を置いている。

 次に掲げる場合には、民法第520条本文の規定にかかわらず、当該債権は、消滅しない。

 信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合(信託財産責任負担債務となった場合を除く。)

 信託財産責任負担債務に係る債権が受託者に帰属した場合(当該債権が信託財産に属することとなった場合を除く。)

 固有財産又は他の信託の信託財産に属する債権に係る債務が受託者に帰属した場合(信託財産責任負担債務となった場合に限る。)

 受託者の債務(信託財産責任負担債務を除く。)に係る債権が受託者に帰属した場合(当該債権が信託財産に属することとなった場合に限る。)

債権に関しても1項と同様の規定を置いている。