成年後見人をしていて思うこと

 私は社会貢献の一環として成年後見人をさせて頂いたいます。
 成年後見人をしていると「民事信託組んでおけば解決できるのに」というシュチュエーションに身をもって遭遇します。
 
 一番困るのは認知症が進行すると、あらゆる財産上の手続ができなくなる事です。 
 身近なところで言えばお金をおろせなくなることでしょう。
 「家族さえも」おろせなくなってしまいます。
 
 そうのなると裁判所に後見人開始を申立てという面倒な手続き経て、やっとお金をおろせる事ができるという流れになります。

 もっと早く被後見人の方にお会いできていれば「信託契約のご提案をできたの」にと思うと同時に、そうならない為にも元気なうちに信頼できる人に財産を託す「信託契約」を組んでいく事が解決策としては肝要かと思う次第です。

 よつば民事信託とやま
 代表理事 山本 和博

【スタッフブログ】空き家を相続放棄できるか?

空き家を相続放棄できるか?

 近年、「空き家」が社会問題となっています。自分の親が長い間空き家となっている自宅だけを残して亡くなった場合にこれを相続放棄できるかという相談をときどき受けます。相続放棄自体はできるのですが、少し難しい問題もありますのでそのあたりをご紹介したいと思います。

 まず、相続放棄ですが、基本的人亡くなったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出する必要があります。相続放棄は亡くなった人の財産のすべてを放棄する手続きですので、現預金だけを受け取って、借金や不動産だけを放棄するなどということは当然できません。

 亡くなった人の財産が空き家だけであってもこの相続放棄の手続きは、問題なくできます。これでこの空き家に関する責任から逃れることができるわけです。ところが、民法に以下のような規定があります。

 民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

 つまり、自身が相続放棄をしても次の管理者に引き継ぐまでは、管理責任が発生するということです。ただ、この管理責任がどこまでの管理を要求しているのか判然としません。例えば、相続放棄をした空き家が倒壊しそうになっている場合、これを修繕することまで要求するのは、難しいのではないかとも思えます。

 では、相続放棄をした結果、相続人がいなくなってしまった場合はどうすればよいのか。家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てをして、相続財産管理人に引き渡せばよいのです。そうすれば、完全にこの空き家に関する責任から逃れることができます。

 ただし、ここでの問題点はその費用負担です。相続財産管理人を申し立てるにあたって、裁判所に予納金を収める必要があります。その額は事案によって裁判所が決めますが、私が経験した案件では50万円程度、場合によってはもっと高くなることもあります。この費用負担ができればよいのですが、それができずに相続放棄だけをして、管理者がいない空き家となって放置されている不動産も存在するのです。

 このような事態にさせないために、不動産を所有している人が予防のための手続きをしておくことをお勧めします。遺言や信託契約など、所有者が元気であれば選択肢はたくさんあります。ぜひお早めに検討してみてはいかがでしょうか。

協同組合親愛トラスト 理事 田代

【スタッフブログ】コロナウィルスによる家族信託業務への影響

コロナウィルスによる家族信託業務への影響

 

皆様こんにちは、今回は香川県で司法書士・行政書士をしております私門馬が担当させて頂きます。

さて今月に入り香川県におきましても、実際に家族信託を含む司法書士業務、行政書士業務への影響が残念ながらでてまいりました。

一番困っておりますのが、殆どの介護施設におきまして、入所者の方との面会ができなくなってしまった事です。

例えば、不動産売買におきまして売主様が一定の年齢以上でらっしゃる場合、司法書士において判断能力等の確認の為、取引の前に売主様が入所されてらっしゃる施設にお伺いをし直接面会させて頂く事が多くありますが、香川県においてもご家族以外の方の施設での面会が現在ほとんど不可能となっております。

売主ご本人様、ご家族の方から施設の方にご説明頂きなんとか面会させて頂くケースや施設に外出許可を貰って売主様のご自宅でお会いするケースもありますが、その場合、万が一コロナウィルスに売主様や他の施設入所者様が感染されてしまうリスクもありますので難しい判断を毎回せまられます。

かといってコロナウィルスの流行がいつ終わるか分からない状態ですので、仮に暫く様子を見てた場合、その間に売主様が判断能力を失われてしまったり、不動産の買主様が購入を辞退される可能性もあります。

同じことが、家族信託業務にも言えます。実際に委託者及び受託者の候補者と打ち合わせを重ね、これから契約書作成という段階で数件とまってしまいました。

また受託者候補者(もしくは予備の受託者)の方が、県外にお住まいというケースが結構ありまして、スキーム組成や契約書作成前にかならずお会いして意見をお聞きしてから進めるようにしておりますが、現在県をまたいでの移動に抵抗をしめされる方が多い為この段階でとまってしまってるケースもあります。

今後は、パソコンやタブレット端末を用いた非対面での相談や面談が増えてくると思われますが、継続相談や受任後の事務手続きの確認は別として、なかなか一度も直接お会いしないで業務を進めていくのは、特に家族信託のような業務に関しましては難しい気が致します。

相談者や依頼者はご高齢の方が多く、そもそもパソコンやタブレット端末、通信用のアプリを使いこなせるかという問題もありますが、やはり直接お会いしないと人となりが分からず、画面を通してだけでは信用して業務をまかせられないとお考えの方がかなりいらっしゃると思います。

家族信託の場合、契約書の文言が一般の方からするとどんなに工夫をこらししても理解が難しい場合が多く、通常委託者、受託者になんどもご説明を繰り返して理解して頂くケースが多いです。非対面での場合どうしても直接お会いする場合より説明が難しいと感じてます。

コロナウィルスの流行がいつ終わるか予測できない中、実際に家族信託を含む業務の依頼にいかにスピーディにリスクなく答えていくか、専門家の腕の見せ所です。

香川 門馬良典

【スタッフブログ】映画に観る認知症

1.三本の映画

遺言・相続、後見業務、信託・・を語る際、必ずと言っていいほど、「高齢化・認知症」がキーワードとして使われます。セミナー等によっては、不安商法的なニュアンスが漂う感も、あります。私は一映画ファンですが、映画に認知症が出てきた例では、これまで三本観ています。

2.最も新しい作品は、“長いお別れ”です。

作家の中島京子さんがご自身のお父様の10年余の介護の日々を綴った原作の、映画化です。怪優・山崎務の名演技でした。実は私は先ず原作を読み、その後たまたまですが、文芸春秋本社での中島さんと筑波大学の認知症専門医師とのトークショーを聴かせて頂き、最後に映画も観ることが出来ました。長女・竹内結子、次女・蒼井優と、私の贔屓の女優陣で、観劇は至福のひとときでした。

トークショーでは、認知症計測のデファクトスタンダードである長谷川式スケールでの、お父様の進行状況を詳しくご説明されました。“長いお別れ”は、英語の認知症“long goodbye”の直訳であると、初めて伺いました。これは映画の中でも、米国の高校に学ぶ孫が校長先生から教えて貰う場面が出てきます。病気がどんどん進んで行く様は、私も個人的に、身内にも知人のお母様にも認知症を患って亡くなった方がおり、身につまされる思いでした。

3.もう一つは、原田芳雄の遺作となった“大鹿村騒動記”です。

300年続く郷土歌舞伎の上演を描く、凄い豪華キャスト(佐藤浩市、松たか子、三國連太郎他沢山)のエンターテインメント作品でした。友人と駆け落ちした主人公の妻(大楠道代が、はまり役でしたね。)が重い認知症になって、逃げた友人(岸部一徳)に連れられて村に帰ってきます。「女房を治してから返してくれよー!」と、まだら認知症の妻を抱える羽目になった夫が叫びます。晩年の原田芳雄のやや枯れた感のある、しかし重厚な演技で、泣き笑いしながら観ましたね。

映画完成披露のご挨拶では、美しいご長女の押す車いすに乗った原田芳雄が舞台に登ります。親子の感動的な場面で、自分も娘を持つ親として、眼に残りました。

4.最後が、若年性認知症を扱った“明日の記憶”です。

渡辺謙と樋口可南子夫妻、(福山雅治と結婚した)吹石一恵が一人娘役でした。これも、好きな女優陣で良かったです。大手広告代理店の現役バリバリの営業部長が、ある日突然記憶喪失的な状態となり、あっと言う間に病状悪化して行きます。若い専門医の問診に対し、「お前なんかに何が分かるんだ!」と怒鳴る夫。急きょ道案内に助けに来てくれる部下、片や役員に上司の認知症の服薬をチクる部下に、私自身も当時は会社員でしたから、サラリーマン社会のリアリティを覚えたのを思い出します。専業主婦から、友人のお店を任せられるところまで成長した妻でしたが、夫の為に仕事を諦め、介護のために施設の近くに引っ越して行きます。「こんな奥様を得て、羨ましいなー!」という、いささかやっかみ的な思いもありました。

5.大昔まだ学生の頃、有吉佐和子の“恍惚の人”という、初めて認知症(当時は、この言葉がまだ無かったように思います。)をテーマにした、時代に先駆けた小説がありました。ノーベル平和賞の佐藤栄作総理が読んだ感想を述べて、話題になりました。私は未だ読まず仕舞いですが、ご縁あってよ・つ・ばに関わらせていただき、何と士業として認知症と向き合う役目となり、正直言って驚いております。

親愛信託東京・理事 大関 一

【スタッフブログ】これから先の予想がつかない今の時代。予測不能の事態のリスクに備えて。

コロナウィルスで、イベントや講演が中止になり、学校も休みになりました。

ロックダウンもあり得るかもしれない…それに関連して運営がうまくいかなくなる企業も出てきています。生活もうまくいかなくなるかもしれない。

今、何を信じて、どう行動すればよいかわからない人がほとんどなのではないでしょうか?

この状況の中で、間違った…もしくは正確でない情報を信じてしまいトイレットペーパーがなくなったり、カップラーメンがなくなったり、マスクが非常に高価で取引されたりと数か月前にはだれも予想しなかったことが起こっています。

もし、予知能力があり大量にマスクを仕入れていたら財を築くことができたかもしれませんね。倫理は抜きとして…。現に何千万もマスクで儲けている中国の若者がいるようですがこれも正しい情報なのかはわかりません。

大切なのは

一.自分に必要な情報かどうか。

一.正確な情報かどうか。

一.正しいことと世の中で行われていることが違うことがある

一.条件がみんな同じわけではない自分に必要な行動をとることが大切。

ということです。

今回のように生活や健康に関することは最も大切なことです。

そしてそれを維持、継続していくために必要なのが、知識と財産だと思います。

もちろんそれだけあればいいわけではありませんし、究極は財産も対策もすべて幸せのためなのだと思います。

そこで、財産についても、今回のように想定外のことが起こった時の対策をきちんとしていれば、何かが起こっても慌てることもないし、必要以上の損失が出ることもないということです。

財産を増やすことも大切ですが、減らさない…つまりマイナスがないようにするということも大切です。

志村けんさんもまさかこの時期に自分がこの世からいなくなるとは思ってもみなかったでしょう。

ご自身が一番驚いているのではないかと思います。

あれだけの功績を残された方なので、きちんと対策はしていると思いますがまさかこんなに早くお迎えが来るとは思っていなかったのではないでしょうか。

志村けんさんは、独身なので、元気になったら何とかコンタクトを取って「親愛信託」を勧めに行こうと話していたのに間に合いませんでした。

人生は予定通りにはいかないものです。

将来に備えて何か対策を取るときに、自分の計画通りに進んだ場合には困らないのは当たりまえで、計画通りに行かなかった時にも困らないようにしておかないといけません。

例えば亡くなる順番です。

ご夫婦と男兄弟の子2人の4人家族の奥様が相談者で「主人が亡くなって私一人になっても、子供や孫のために贈与を続けたいからどうすればいいか教えてほしい」という内容だとします。

ご主人が先に亡くなることが前提です。

笑い話のようですが、亡くなる順番を勝手に決めている人は結構多いのです。

認知症にならない前提の人にもよくお会いします。もちろん、そうなることが理想です。

すべて計画通りに行くのが一番ですが、そうならないのが人生です。計画を立ててない人もいます。

老いることは考えたくない。

自分がこの世にいなくなることも考えたくない。

その気持ちはわかりますが、間違いなく毎日、老いは進んでいますし、必ず人生には終わりがきます。

まず、自分の将来どのような老後を送り、どのように終わり、財産があれば誰に承継したいのかを考えます。

その時に親愛信託を使います。

財産についてどのタイミングで、名義をのみを変更して管理を後継者に引き継ぎ、誰に財産権承継させるのかを決めておきます。

ただ、順番通りになるとは限りません。

遺言や贈与を使うと順番通りにいかなかった時に困ります。

親愛信託を活用すると、順番通りいかなかったとしても手段を講じることができます。

例えば先ほどの相談者の例ですが、ご主人が亡くなった後に、ご主人の財産を奥様が相続し、ご自身の財産と合わせて子供孫に贈与していきたいというようなご希望です。

親愛信託では、亡くなる順番が逆になるときの対策として、ご主人と奥様で信託契約をしてもらい、ご主人のあとに権利を得る人を奥様に指定しておき、そのあとも決めておきます。

そのあとは長男さんにしておきます。

ご主人が亡くなった時にすでに奥様がいなければ奥様の後になっている長男さんが繰り上がるようにしておけばよいのです。

もしくは、ご主人が認知症になり、信託契約の変更が出来なくなった場合でも代わりに次男さんが変更できるようにしておけば、順番が変わったり、状況がかわってもそれに応じて、信託契約を変更すればよいのです。

今、まだ決めかねているのであれば、信託なら、将来引継ぎ人を決める方法を決めておくこともできます。大切なのは将来に備えて、信託をスタートさせておくということです。

協同組合親愛トラスト 代表理事 松尾陽子

【スタッフブログ】皆さま、こんにちは!

皆さま、こんにちは!

よ・つ・ば親愛信託ちばの司法書士山口と申します。
当法人はおもに千葉県で信託の普及活動と信託サービスの提供をおこなっていますが、その一環として、現在、連続講座を開講しております。

連続講座とは、信託案件の相談を受けてから、案件が完了するまでの実務の流れをトータルに学べる講座でして、お客様から信託の相談を受ける業種である士業や保険業、不動産業のかたがおもな対象の講座です。

信託は、相続対策、認知症対策、事業承継そのほかいろいろな場面でいままでできなかったことができる、素晴らしい制度なのですが、実務が難しく、まだまだ担い手の数が少ない状況です。

そこで、実務の担い手になるであろう方々に受講していただき、ゆくゆくは信託普及活動の同志になっていただきたい!という思いで講座を運営しております。
現在の受講生も税理士、社会保険労務士、保険業、不動産業とさまざまな業種の方がいらっしゃいます。

よ・つ・ばグループの強みの一つにさまざまな業種の方が所属しており、より多角的な専門知識にもとづいてレベルの高い案件処理ができる、というものがございます。

現在も連続講座を通して、さまざまな業種から将来の実務の担い手が育っています。

よ・つ・ばグループでは、依頼者の皆さまがかかえるそれぞれのご事情に、よりフィットするレベルの高い信託サービスを提供すべく、連続講座を一例として、日夜実務能力を研鑽し、高めておりますので、当グループの今後の活動にぜひご注目ください!

 

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 代表理事 山口英一

【スタッフブログ】「ペット信託®」と「不動産」

ペットと不動産。共通点は何でしょう?

まず、財産であるということ。ペットも動産ですから財産ですよね。

そして、持ち主にとっては大切なものだということ。

ただ、どちらもきちんと計画的に買(飼)わなければ最終的には厄介者になり、行政のお世話になる事になります。空き家問題や殺処分が問題になっていますが、計画性がない結果だと思います。

ご本人のせいだけでなく、時代背景もあり、どちらも核家族化する前は、家族が当たり前のように引き継いでいたので、計画を立てるまでもなかったのだと思います。しかし、いまはそうではありません。

2つの大きな違いはペットには命があるということです。昔のように何もしなくても誰かが面倒見てくれる時代ではありません。そのことがわかっているので、ペット信託®を依頼してくる方が増えているのではないかと感じます。

事情があり家族とは、疎遠になっていたり、意見が合わないなど、相談者の周囲の事情は様々です。

最近は、ペット可能の賃貸物件も増えてきましたが、まだまだ制約も多いので、ペットを飼っている方は不動産を自己所有するケースが多いと思います。ご家族が同居の場合は、ペットも不動産もその方がお亡くなりになってもご家族がいらっしゃるので安心ですが、そうでない場合は対策が必要です。

その時に使えるのが、信託です。ペットも不動産も事前に信頼できる人に、名義のみを変えておきます。財産権はご自身が持ったままなので贈与税などの税金はかからずに、管理などを名義人になった人に託すことができます。そうすることで、ご本人が認知症になったとしても、お亡くなりになったとしても、ペットや不動産は放置されることなく、信頼されて名義人になった人が管理などを続けていくことになります。そして、お亡くなりになった時に自分が持っていた権利を引継がせる人も指定しておくことができます。

管理する人とは別の人を指定することもできるので、ご本人の状況に合わせて選ぶことができます。

遺言だと、認知症対策にもならないし、名義だけ変えるということもできないので、財産を渡してしまうことになり、もらった人の自由になります。財産を持っていたご本人の意思が反映されなくても責めることは出来ず、引き継いだ人の自由になってしまいます。

わかりやすい事例は、自己所有不動産をお持ちのペットの飼い主の方が、お亡くなりになった時にその不動産を売って、その売却代金をペットの飼育費用にするというものです。自分が亡くなると不動産は必要なくなるので、売却してもらいます。信託されている不動産は金銭に変わります。管理を任された信託財産の名義人である受託者と呼ばれる人は、信託財産であるペットを不動産が信託金銭に変わった金銭を使って、ペットを飼育します。もちろん受託者本人が飼育する必要はありませんので、ペットの飼育施設に金銭の支払いをするという形でペットを飼育します。そして、自分の財産を承継する人を決めておくので、その財産権を引継いだ人が新たな受益者となります。

受益者はペットという財産の権利を持っている人なので、自分のペットが施設でしっかり飼われているかどうか見守ることになります。自分の財産なのでしっかり守りますよね。

そうするとペットの飼育費用は不動産で用意して、ペットがきちんと飼われているかは、受託者と受益者で見守ることになります。飼育施設は信託契約の当事者にはならないので、施設が財産に対する権利を持つことはなく、ペットを自由に処分することは出来ません。登場人物が少ない場合、別の対策を取る必要が出てきますが、信託を使ってペットの将来を見守る事ができるのは変わりありません。

 

協同組合 親愛トラスト 代表 松尾陽子

「認知症対策」

民事信託を推進するテーマの一つに「認知症対策」がありますが、65歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計についてみると2012年は認知症高齢者数が462万人と、65歳以上の高齢者の約7人に1人(有病率15.0%)でありますが、2025年には認知症患者数700万人、約5人に1人になるとの推計を内閣府、厚労省が出しています。
認知症の前段階とされる「軽度認知障害(MCI: mild cognitive impairment)」と推計される約400万人を合わせるとさらにその数は増えます。
このような中、「民事信託」は世間的にこれからもっと注目されると思います。
また、精通した専門家の役割は重視されますので、今のうちにスキルアップ、実務経験しておくと同業者への差別化が図れ、社会貢献にもつながります。
今まで通り「民法」の枠組みで資産・事業承継を提案していくのか、そこに「民事信託」を含めて提案していくのかで依頼者への「貢献度」に大きな差ができると思います。
私自身、成年後見についても勉強中ですが「民事信託」の知識を得ることでお互いの相乗効果が高まるのではないかと期待しています。
「民事信託」についてはまだ難しいというイメージがあり実際、提案していくにはまだまだ勉強が必要です。

自分自身で難しいと思っていれば依頼者へもわかりやすい提案をできるはずがないと思います。
富山では9月に社団設立でこれからのところです。
継続運営を行っていくためには会員増強と実務をこなしていかなければなりません。
「よ・つ・ばグループ」では各社団の動向を情報共有できるので是非参考にしていきたいと思います。
「認知症になる前に」という謳い文句で自信を持って提案できるよう、まずはセミナー開催等でスキルアップに努めたいと考えます。

 

白井 篤

富山開催の親愛信託セミナーにて

先般、富山で信託セミナーを開催した際に良い質問を頂きました。
遺留分についての質問でした。
遺留分については、信託では必ず議論になるテーマです。
このテーマについて、解答を松尾代表にお願いしたところ、明確にご解答頂きましたのでご紹介致します。

~事例~
・法定相続人が長男と次男のみ
・長男のみに財産を残してやりたい

上記のケースを信託で実現する場合、受益権につき

1、次男に何も渡さない(=受益権を設定しない)
または
2、次男に遺留分相当額の信託財産の受益権を設定、残りの信託財産の受益権を長男に設定

の信託契約が想定される。

~質問~
上記の事例で次男は「遺留分請求権を行使」してきた場合、どのような対応になるのでしょうか?

~松尾代表の解答~
まず第一に
「信託財産は相続財産となるのか、あるいは相続財産から外れるのか」
「仮に相続財産から外れたとしても遺留分減殺請求の対象にだけはなるのか(すなわち相続法が強行法規であり、特別法(本当は特別法ではなく違う法律なのですが、そう言っている人がいます)である信託法にも優先するとする解釈)」
という根本的な法的問題があります。

「そもそも信託財産が相続財産ではない」
と考えるなら、遺留分減殺請求権は最初から存在しないということになり、
「1」の方法で、完璧にガードできるということになります。
しかし、この問題は、現時点では判例が皆無であるばかりか、法律家の間での議論にすらなっていませんので、遺留分請求者は必ず訴訟を提起してくるものと思われ、結論は最高裁判決まで先延ばしされることでしょう。

そこで、仮に遺留分減殺請求権が信託財産にも及ぶとした場合のために、「2」の方法が考えられます。
この方法で、遺留分相当割合の受益権を与えたとすれば、与えられた者はそもそも遺留分減殺請求権を行使することができないので、訴訟自体が成立しなくなります。
遺留分相当分を与えられているので、原告適格がなくなります。
これが、民法改正より(解答時点では令和元年6月、改正は令和元年7月1日から)、遺留分請求債権になれば、さらにそこは確定的になります

そこで問題となるのが、遺留分相当割合を与えられた者の受益権が受益者連続型になっており、その者の死亡で受益権が三次受益者である別の者に渡るとする信託行為であった場合に、与えられた受益権が条件付きになり、遺留分相当分には不足であるとの主張が可能かどうかという部分であり、さらに二次受益者から三次受益者に受益権が渡る場合に遺留分が存在するか否かということです。
これらについても、今後方向性が決まっていくものと思いますので、それまでは案件ごとに検討し、全国の傾向に関してはよつばとしての情報を発信し、最新情報を提供していきたいと思っています。

一般社団法人 よつば民事信託とやま 代表理事 山本和博

【特定障がい者に対する贈与税の非課税特例】

先日、「信託を活用すれば、障がい者への贈与は6,000万円まで贈与税が非課税なのですか?」というご質問を頂きました。

 

信託を活用した障がい者への贈与は、一定の条件に該当すれば、ご質問の通り贈与税が非課税になります。

この制度は、「特定障がい者に対する贈与税の非課税」という特例で、障がい者の経済的な安定を図るための税制上の優遇措置です。

 

障がい者の生活の安定と療養の確保を図るため、親などが金銭、有価証券その他の財産を、信託銀行等に信託したときは、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。

なお、信託された財産は、障がい者の生活または療養の需要に応じて、定期的に、実際に必要な金額が金銭で支払われます。

 

この制度を利用することで、万一親が亡くなった場合でも、引き続き障がい者の方に生活費や医療費等が信託銀行等から定期的に交付され、親亡き後の障がい者の方の将来の生活に備えることが可能です。

 

ちなみに、この特例の適用を受けるためには、受託者が「信託会社か信託業務を営む金融機関」でないといけません。つまり、我々よつばグループを含め、司法書士や弁護士などの専門家が取り扱っている民事信託では、この条件に該当しないため、障がい者への贈与であっても非課税にはなりません。ご注意ください。

 

一般社団法人 おかやま民事信託協会・よ・つ・ば 村上心理