【スタッフブログ】親愛信託の優位性

自分以外の法定相続人と疎遠になっている方、又は自分以外の法定相続人が誰だか良くわからない方などは早めに親愛信託で対策を施すのがお勧めです。

と言うのは、最近、依頼者ご自身以外の法定相続人が誰だかよくわからない事案の相続手続を受任したのですが、調査の結果、法定相続人がかなりの人数になり、法定相続人を特定するのに非常に時間がかかり色々と大変でした。

法定相続人を特定したのは良いのですが、今度はその法定相続人の方達が依頼者が希望する遺産分割協議に同意してくれるとは限りません。

ましてや法定相続人が全国に散らばっている場合は、なかなか話も進みませんし、膨大な時間をいたずらに費やす事に成りかねません。

今回の事案はたまたま依頼者が希望する遺産分割協議に法定相続人全員が同意してくれましたが、1人でも反対した場合は全国に散らばっている法定相続人で親族会議を開いて頂き遺産分割協議の内容を決定して頂く事になり、更に時間がかかります。

その点、親愛信託の場合は、託したい財産を予め特定して、託したい人(委託者)及び託される人(受託者)だけの話し合いで基本的には進める事が可能ですので非常にスムーズです。

法定相続人の特定の必要ありませんので、前述の事案のようには膨大な時間を費やす必要もありません。

後々の相続手続の事を考えると親愛信託の優位性を改めて肌で実感した次第です。

一般社団法人よつば民事信託とやま 理事 山本和博

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