【スタッフブログ】不動産登記の落とし穴・・

民事信託を活用して、空き家予防をする。

これはかなり有効に民事信託を活用できます。

最近の困った事例、留意しなければならないポイントを

いくつかあげます。

1.明治時代の所有権移転仮登記の抹消がしてない。

 しかも、もう存在しない建物の登記が残っている。

 相続>販売の準備中ですが、仮登記を打った相続人が

 見つからない。裁判所に申し立てをして抹消予定です。

 費用は当然かかります。

 →例えば相続発生時に謄本を閲覧して、しかるべき

 対応を取っておくことが必要。後になればなるほど

 権利が複雑になり、当然対応するための費用もかかる。

2.返済済みの住宅ローンの抵当権抹消がされていない。

 銀行が社名変更されていて、まず新規に口座登録をして

 それから抹消という手続きになる。

 手続きに1ヶ月間を要し、決済日を延期する事になった。

3.未登記建物の相続登記

 クライアントが司法書士に依頼。司法書士は簡単に、

 解体するなら、表示登記をあげる必要はありません。

 売買するにしても未登記でもできますよ。

 全ての司法書士がそうでもないが、自分の仕事しかしない。

 売却と言う出口を考えていない。

 売買するのであれば、当然表示・保存登記もあげて欲しい。

 買い主が住宅ローンを使う場合は未登記物件では銀行は

 受け付けてくれない。

4.道に提供したが、名義がそのままと言う部分の登記を見落とす。

 名寄せを取らないで、価格証明だけで相続登記をする。

 やはり、この司法書士は出口を考えて、不動産物件調査を

 怠っている。

 今、駄目出しで道の部分の相続登記をさせている。

 結果売買が延期に。

 *必要な事は不動産は不動産として調査すべきと言うことです。

 

 

 

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