~信託法条文~ 第185条/第186条 よ・つ・ば的解説付

第八章 受益証券発行信託の特例

第一節 総則

【受益証券の発行に関する信託行為の定め】 重要度1               

第185条 信託行為においては、この章の定めるところにより、一又は二以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。)を発行する旨を定めることができる。

 前項の規定は、当該信託行為において特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨を定めることを妨げない。

 第1項の定めのある信託(以下「受益証券発行信託」という。)においては、信託の変更によって前二項の定めを変更することはできない。

 第1項の定めのない信託においては、信託の変更によって同項又は第2項の定めを設けることはできない。

商事信託以外では使われる可能性が全くない規定であるが、親愛信託でも受益証券を発行できない訳ではないという部分に注意が必要かもしれない。

【受益権原簿】重要度1                             

第186条 受益証券発行信託の受託者は、遅滞なく、受益権原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「受益権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

 各受益権に係る受益債権の内容その他の受益権の内容を特定するものとして法務省令で定める事項

 各受益権に係る受益証券の番号、発行の日、受益証券が記名式か又は無記名式かの別及び無記名式の受益証券の数

 各受益権に係る受益者(無記名受益権の受益者を除く。)の氏名又は名称及び住所

 前号の受益者が各受益権を取得した日

 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

商事信託以外では使われる可能性が全くない規定。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です