~信託法条文~ 第135条/第136条 よ・つ・ば的解説付

【新信託監督人の選任等】 重要度3                       

第135条 第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(次項において「新信託監督人」という。)の選任について準用する。

 新信託監督人が就任した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新信託監督人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。

受託者に関する規定が準用されている。

【信託監督人による事務の処理の終了等】重要度3                 

第136条 信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第1号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

委託者と受益者との合意があれば、信託監督人を実質的に解任することが可能とされているので、これを回避するためには別段の定めが必要となる。

 委託者及び受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。

 信託行為において定めた事由

 前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。

 委託者が現に存しない場合には、第1項第1号の規定は、適用しない。

受託者に関する規定が準用されている。

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