~信託法条文~ 第7条/第8条よ・つ・ば的解説付

重要度5 親愛信託でも常に認識しておく必要がある、特に重要な条文。

重要度4 親愛信託では常に使わる訳ではないが、基本項目として重要な条文

重要度3 親愛信託ではあまり使われないが、一応は必要と思われる条文

重要度2 親愛信託ではほぼ使われることはない条文

重要度1 親愛信託とは全く無関係な条文

(受託者の資格) 重要度5

第七条  信託は、未成年者は受託者としてすることができない。

以前は「第7条:信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者としてすることができない。」となっていたが、現在は未成年者のみとなっている。

受託者になれない者が未成年者のみとなっており、「成年被後見人」、「被保佐人」が外れている。「被補助人」「任意後見委任者」そして「破産者」は入っていないことに注目しなければならない。

法人ではない任意団体やLLP(有限責任事業組合)が受託者になれるか否かについては、本条のみでは明らかではない。

(受託者の利益享受の禁止) 重要度5

第八条  受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。

信託財産は受託者の財産ではないので、当然の規定であるが、この条文がありながら、債務に関しては受託者個人の財産も引き当てとされるので、信託報酬の受領が前提とはなっていない親愛信託においては、一方的に受託者が不利な立場に、逆に債権者が有利な立場に立つことになり、論理矛盾をきたしているように思える。

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