~信託法条文~ 第5条/第6条 よ・つ・ば的解説付

重要度5 親愛信託でも常に認識しておく必要がある、特に重要な条文。

重要度4 親愛信託では常に使わる訳ではないが、基本項目として重要な条文

重要度3 親愛信託ではあまり使われないが、一応は必要と思われる条文

重要度2 親愛信託では、ほぼ使われることはない条文

重要度1 親愛信託とは全く無関係な条文

(遺言信託における信託の引受けの催告) 重要度3

第五条  第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。

遺言信託の場合は、遺言の効力発生段階では、指定された受託者が信託を引き受けるか否かが不明の場合が有り得るので、その際の措置について示しており、ここでいう利害関係人とは、委託者の相続人、遺言執行者、遺言で指定されている受益者などとなる。

しかし、遺言信託は不安定性があるので、あまり親愛信託では用いるべきではなく、本項が問題となることは少ないと考えられる。

 前項の規定による催告があった場合において、受託者となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者の相続人に対し確答をしないときは、信託の引受けをしなかったものとみなす。

「相続人」という文言が出てくる、信託法では数少ない条項の一つであるが、受託者が信託の引き受けをすれば、信託財産であるため、相続財産ではなくなるという意味に取れる。

 委託者の相続人が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者の相続人」とあるのは、「受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人、信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)」とする。

親愛信託においては特に考慮する必要のない条文と思われる。

(遺言信託における裁判所による受託者の選任) 重要度2

第六条  第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができる。

これも親愛信託では有り得ないケースであるが、遺言信託で受託者を決めていない、あるいは指定された受託者が引き受けない場合であっても、裁判所が受託者を選任できるとしており、委託者の相続財産ではなく信託財産としたいという意思を尊重している。

 前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。

親愛信託においては特に考慮する必要のない条文と思われる。

 第一項の規定による受託者の選任の裁判に対しては、受益者又は既に存する受託者に限り、即時抗告をすることができる。

重要な利害関係人にのみ即時抗告の権限を認めており、委託者の相続人には認めていないということは、やはり委託者の信託組成意思を優先しているものと思われる。

 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。

親愛信託においては特に考慮する必要のない条文と思われる。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です