【スタッフブログ】何をどうすれば信託したことになるの?

親愛信託(家族信託)をする。

具体的に、どのようなお手続きをするのかイメージが湧きにくいかもしれません。

信託の方法は信託法の中で色々と手続き方法は定められていますが、一般的な「信託契約を締結する」方法についてお話しします。

・財産を信託したい人(委託者)

・財産を信託される人(受託者)

この二者の「信託をする・される」の意思が合致すれば信託契約が成立です(法律用語で「諾成契約」と言います)。

信託法第3条第1号においてこのように規定されています。

特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、~中略~をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約

これは、民法で言う「契約」ではなくて、信託法で言う「信託行為」の一類型としての信託「契約」です。

委託者をSさん、受託者をTさんとして言い換えますと、
1)委託者SさんからTさんに対して財産を「譲渡」すること

2)Tさんがその財産を、『一定の目的』に従い、管理・処分・目的達成のために必要なことをしてください、という意思が合致していることで親愛信託は成立です。

1)でいう「譲渡」ですが、これも通常使う「譲渡」とは異なった意味であることに注意すべきです。通常の譲渡はまるごとあげることになりますが、信託の「譲渡」は、まるごとではなく、名義だけを受託者であるTさんにあげることになり、中身である権利は受益者であるSさんのものです。

「一定の目的」というのは親愛信託においては、以下のようなものが考えられます。

・自宅を子供に信託し、名義が子供に変わるので、子供が自宅を処分してその金銭は自分の老後の介護費用等に充てる

・所有している賃貸マンションの名義を子供に移し、賃料は自分が生きている間は施設に入るための費用に充てて欲しい。
自分が亡くなった後は子供と孫に均等に権利を分ける

・会社の株式の大半を自分で持っているので、後継者に信託して先に名義を移し、議決権の行使をしてもらいながら、株価低減対策をしつつ、少しずつ後継者に株式そのものを移してゆく

・浪費癖のある子供に、自分の相続で一気に財産が渡ってしまうと心配なので、別の子供に信託して浪費癖のある子供へは生活費程度のお金を毎月渡す

・ペットを飼っている人が、自分が入院したり、施設に入ったり亡くなってしまった後もペットを護るため、施設に対して月々の費用を払ってもらえるように、子供にペットと金銭を信託する

などなど…。人によって様々です。(上記はほんの一例です)

SさんにはSさんの目的があります。その目的を達成するために、Sさんは財産をTさんに信託するということになります。

「財産譲渡」ということが必要なので、その譲渡する財産が何か、はっきり定めることが必要です。特定でき、処分可能な財産であれば信託できます。

動産不動産といった有体物の他に無形財産(著作権、商標権など)も信託可能とされています。

現に存在している債権だけでなく現在は存在していないけども将来的に発生することが確定している債権も信託できるとされていますが、定め方にも一工夫が必要です。

なお、金融機関への預金は譲渡禁止特約が付いている債権としてそのまま信託財産にはできません。1回預金を現金化して信託する形になります。

通常は「信託契約書」というものに署名し実印を押します(公正証書にすることもあります。)。

契約書には、信託の目的や何が信託財産なのか(財産目録)、信託財産の管理・運用・処分方法、等々記載してあります。この具体的な内容については親愛信託(家族信託)の専門家と打ち合わせをして作ります。

(まさに千差万別で、契約者の名前だけ変えて同じ契約書というのは存在しません。)

これで、契約は成立ですが、不動産については登記をしないと、契約当事者である委託者と受託者以外の第三者に「この財産は信託財産である」という主張ができません。

(他にも細かいことが定められています。(参考)信託法第十四条 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。)

登記・登録をすることで第三者に対してこれが信託財産であると主張できるようになります。(信託の不動産登記はとても特殊ですので、当組合に所属している経験豊富な司法書士をご紹介いたします。)

信託契約締結後、金銭を信託した場合、信託不動産から家賃などの金銭が発生する場合(信託財産を運用、処分等することによって生じた金銭も信託財産となります)などには、銀行で【信託口口座】という親愛信託(家族信託)専用の口座を開設します(口座開設は色々ハードルがありますので、その支援も我々専門家が行います。)。

また、もしも建物を信託していた場合は、火災保険の名義を受託者Tさんに変えなければならないケースもあります。お手続きは損保会社によって異なりますので、信託した場合のお手続きのお問い合わせからします(この折衝も、我々専門家が行います。)。

未上場会社の株式を信託した場合は、その会社に信託譲渡承認請求や株主名簿書換手続請求をし、会社は信託譲渡承認(株主総会、取締役会等)、株主名簿書き換えをします(この書面作成支援も我々のお仕事です。)し、法人税申告の際の別表2の書き方も少し変わります。

債権も処分可能な財産ですので信託できますが、その具体的な方法(第三者対抗要件の具備等)については信託法上定めがありません。
また判例も殆どありません。
民法の類推解釈をするなどして、我々専門家集団が協議を重ねた上で、できるだけ納得度が高く、法的妥当性のある適切な手続きをご案内することになります(ここが、専門家の腕の見せ所です)。

その他、処分可能な財産であれば信託できますが、その第三者対抗要件具備について信託法で定めがない場合は、その他の法令から類推解釈したり、理論構築をして適切と考えられる方法を取ります。

まだ、他の制度との関係性などが、明確に決まっていないものもありますが、その時には、「決まってないから使わない」のではなく、もしも信託の有効性について争いが発生した場合でも、ジャッジをする方に、なぜそのようにしたのか理論立てて説明できるような方法を追求するべきでしょう。

なお、ひとつのケースで、ある手続きが有効であったからと言って、すべてのケースに当てはまるわけではないことにも注意する必要があります。

例えば、信託口口座開設一つとっても、〇〇銀行ではこの方法でやったから、□□銀行でもこの方法でできる、ということではありません。

親愛信託(家族信託)は、方法論が完全に確立されているわけではなく、手探りでやっていく必要があるのです。専門家側だけでなく、お客様にもそのことを納得していただくということが大切です。

信託契約を締結し、受託者Tさんと共同で行うべき手続きが済めば、委託者Sさん(親愛信託においては「受益者」でもあります)は何もすることはなく、Tさんから権利の内容の実現(金銭給付を受ける、報告を受ける等)をしてもらえればよいことになります。

受託者のTさんは信託が終了するまで、受託者としての義務に反さないように、所定のお手続きをしたり金銭管理等々様々な任務を果たすことになりますが、受託者のお仕事の内容については、色々と奥が深いのでまた別の機会に改めてご説明できればと思います。

よ・つ・ば親愛信託ちば AM

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